会長挨拶
豊橋東高等学校(豊橋高女、二中)同窓会 ひがし会の皆様、日頃より会の運営にご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和6年度より会長を務めさせて頂くことになりました髙木伸江でございます。
微力ではございますが、皆様のお力添えを頂いて努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
ひがし会は母校の長い歴史と伝統とともに、会員の皆様の親睦と母校への支援を目的として歩んで参りました。今回、同窓会ホームページをリニューアルいたしました。
情報発信、情報共有のツールとして、ひがし会の活動を身近に感じて頂き、親睦を深め、ひがし会の益々の発展のためご活用いただけましたら幸いでございます。
今後ともどうぞよろしくご支援下さいますよう、心よりお願い申し上げます。
ひがし会会長 髙木伸江(東高19回生)
同窓会役員
会長 | 高木 伸江 (東19回) |
副会長 | ・小野 等 (二中19回) ・松井 啓晏 (東6回) ・大塚 昌代 (東7回) ・大辻 太一郎(東12回) ・冨安 美孝 (東19回) ・熊田 嘉一郎(東23回) ・駒木 正清 (東25回) ・梅藤 仁志 (東27回) ・山本 いずみ(東28回) ・平松 賢介 (東32回) ・松尾 浩志 (東34回) ・山口 直也 (東34回)【関東支部会長】 ・山内 一乗 (東35回) ・夏目 賢 (東35回) ・宮川 むつみ(東39回) ・伊豫田 直代(東40回) ・川瀬 有子 (東42回) ・村松 光 (東43回) ・高井 正和 (東46回) |
監査 | ・松井 君恵 (東44回) ・大林 豊子 (東44回) |
幹事 | 藤原裕丈 (東50回) |
顧問 | ・渡辺 のり子(東2回) ・藤原 俊男 (東18回) ・鈴木 敏夫 (校長) |
同窓会会則
第1条(名称)本会は愛知県立豊橋東高等学校同窓会(通称:ひがし会)と称する。
第2条(事務局)本会の事務局を、愛知県立豊橋東高等学校内におく。
第3条(目的)本会は下記の諸項を目的とする。
1 会員の親睦を図ること。
2 愛知県立豊橋東高等学校の発展に協力すること。
第4条(組織と会員)本会は下記の者をもって構成する。
1 正 会 員 豊橋市立高等女学校、愛知県豊橋第二中学校、愛知県立豊橋東高等学校を卒業した者、及び前記各学校に在学した者で理事会が承認した者。
2 特別会員 前項各学校の現旧職員。
3 名誉会員 特に本会に大きく貢献した者で、役員会の推薦を経て理事会で承認をうける。ただし、正会員である場合を除く。
第5条(役員と任期)本会に下記の役員をおく。その任期は2カ年とし、再任を妨げない。 但し、任務の引継ぎは定期総会終了時とする。
会長1名、 副会長若干名、監査2名、理事若干名、幹事若干名
第6条(役員の任務)本会の役員の任務は下記の通りとする。
1 会長は本会の代表者として会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
3 監査は、本会の会計監査にあたる。
4 理事は、会務の企画審議及び運営にあたる。
5 幹事は、庶務・会計その他の事務処理にあたる。
第7条(役員の選任)本会の役員の選出は下記の通りとする。
1 会長、副会長、監査については、会長が委嘱した委員若干名で構成する推薦委員会において適任者を選び、総会に推薦して承認をうける。
2 本校で退職または転出する校長が同窓生の場合は、退職または転出後、副会長に就任するとする。
3 理事は、年次別卒業生の互選とする。
4 幹事は、会長の委嘱とする。
第8条(顧問)本会に顧問若干名をおく。
1 顧問の内1名は現任校長とする。
2 本校を退職した校長は退職後は名誉顧問とする。なお、第7条2項に該当する場合を除く。
3 他は理事会の審議を経て、総会に推薦する。
第9条(機関と議決)本会に下記の機関を設ける。但し、議決は出席者の過半数の同意を要する。
1 総会は、毎年5月に開催する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。なお、総会は会務及び会計の報告並びに役員の選任、その他の重要事項について審議する。
2 理事会は、理事及び他の役員を含めて構成し、必要に応じて随時開催する。その機能は、会務の企画審議及び運営にあたることとする。なお、緊急を要する事項については、総会の代行機関とすることができる。
3 委員会については、会則第7条の推薦委員会のほか、必要に応じて会長の委嘱により設置できる。各委員会は、委任された事項の企画運営にあたる。
第10条(支部)会員が多数在住する地方には、理事会の承認を得て支部を設けることができる。支部の代表者は本会の副会長になるものとする。
第11条(会計)本会の経費は、下記による会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。
1 会員は入会の際に、終身会費として5,000円を納付する。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条(会則の改正)本会の会則は、理事会から提案し、総会の議決により改正することができる。
付則1 本会の運営に関する細則は、必要に応じて理事会で決める。
2 この会則は、平成29年5月21日から施行する。